平成26年度税制改正大綱、会計ソフトへの影響
「平成26年度税制改正大綱」が12/12付けで決定し自民党より平成26年度税制改正大綱が公表されています。はたして会計ソフトにどのような影響があるのか。
■ 会計ソフトへの影響
消費税が来年の4月から5%から8%に上がることが今年の10月に決まり、会計ソフト業界にとっては大きなインパクトがありました。そして次にインパクトがあるのは、軽減税率だと思います。軽減税率については以下のように大綱で記述されています。
第一 4
消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立
って必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率
10%時に導入する。
このため、今後、引き続き、与党税制協議会において、これまでの軽減税率
をめぐる議論の経緯及び成果を十分に踏まえ、社会保障を含む財政上の課題と
あわせ、対象品目の選定、区分経理等のための制度整備、具体的な安定財源の
手当、国民の理解を得るためのプロセス等、軽減税率制度の導入に係る詳細な
内容について検討し、平成 26 年 12 月までに結論を得て、与党税制改正大綱を
決定する。
消費税率10%になった時なのか、それとも消費税率10%なった後なのか、まだわからないらしいですが、もし仮に軽減税率ができた場合、会計ソフトとしては対象品目ごとに消費税率を設定する仕組みに影響がでます。
第二 Ⅰ 一 1
生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
固定資産管理で特別償却関連で影響がある会計ソフトがあるかもしれません。
第二 Ⅱ 四 4
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
(1) 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を 50%(現行
60%)とする。
(2) 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を 40%(現行 50%)とす
る。
(3) その他所要の措置を講ずる。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間に消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が変わるので消費税申告に対応している会計ソフトに影響があります。
第二 Ⅱ 四 4
(3)消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係
る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとする。
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について消費税の課税売上割合の計算に影響があるので消費税関連の集計で会計ソフトに影響があります。
ざっと目を通しただけなので、見落とした項目があるかもしれませんが、とにかく来年の会計ソフトは買い換えないといけなくなるということです。ただ無料で提供されている会計ソフトやSAASに関してはバージョン更新がなされるので特に気にせず使えるかと思います。
RUCAROに関しては、まだ新消費税率への対応ができていませんでしたが来週の月曜日火曜日に対応する予定です。新バージョンができた場合はナレッジコミュニティでアナウンスしますので、バージョン更新作業をお願いいたします。
■ 関連サイト
平成26年度 税制改正大綱(自民党)
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